相続した不動産の売却方法は?
「相続した不動産を管理できずに困っている」「相続した不動産をお金に換えて遺産を分けたい」といった理由から、不動産売却を検討されている方は多いでしょう。
一方で、不動産売却に必要な手続きが分からないといった方も少なくないはず。
そこで今回は、相続した不動産の売却方法のステップを簡単にご紹介します。
①相続登記をする
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更することです。名義が被相続人のままだと、不動産の売却ができません。そのため、まず初めに相続登記が必要になります。
②相続した不動産の分割方法を検討する
相続した不動産を分割することを一般的に遺産分割と言います。遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4パターンがあり、いずれかの方法を選択する必要があります。
③不動産仲介業者へ依頼する
不動産仲介業者に依頼し、買い手をみつけてもらいます。買い手がみつかったら、不動産の売買契約を締結します。
④売却に伴う税金の申告を忘れずに
不動産売却することで得られる利益には、譲渡所得税が課せられます。譲渡所得がある場合は、確定申告が必要になるため、忘れずに手続きしましょう。
東京都の株式会社t2snowでは、東京を中心に不動産売却や仲介を行っております。
不動産売却における困りごとは、どうぞお気軽にご相談ください。